● 税 務 − 確定申告のポイント − 本年も所得税の確定申告の時期となりました。還付申告については既に1月から始まっ ていますが、納付額がある人については2月16日から受付開始となります。 以下、平成18年分確定申告のポイントを整理してみます。 1. 確定申告の対象者 確定申告の対象者は、大きく2つのグループに区分できます。 1つは確定申告が法律的に義務付けられている人、もう1つは義務はありませんが、申 告することにより、所得税の還付を受けられる人です。 ☆ 確定申告をしなければならない人(主な例) @ 個人事業を行っており納税額がある A 不動産収入がある人で納税額がある B 給与が年間2,000万円を超える C 2か所以上から給与をもらっている D 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料・利息等 を受け取っている E 平成18年中に土地等の譲渡があった F 給与所得者で給与以外の所得が20万円を超える ☆ 所得税の還付を受けられるケース @ 雑損控除を受ける A 医療費控除を受ける B 寄付金控除を受ける C 配当控除を受ける D 住宅ローン控除を受ける 2. 平成18年分の留意点 (1)定率減税の縮小 平成11年以降の各年分の所得税額について20%の定率減税措置が続いていま したが、平成18年分は減税額が半分の10%相当額(125,000円が限度)となります。 (2)寄付金控除 寄付金控除の適用下限度が5,000円(改正前1万円)に引き下げられています。 (3)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の創設 居住者が、平成18年4月1日から20年12月31日までの間に、一定の区域内にお いて、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋) の一定の耐震改修をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、その耐震 改修工事費用の額の10%相当額(20万円が限度)が控除されます。 ● 総 合 − 拡大する富裕層 シニア向けマーケット − 富裕層=ゆとりあるシニアマーケットが、にわかに活気づいてきました。50歳以上の全人 口に占める割合は、2010年で43%、2030年になると51%と、なんと過半数に達します。 今やメイン・ターゲットとして巨大マーケットをつくりつつあるのです。それに加え日本では現 在、所得の二極化が進行中と言われています。富裕層向けビジネスの拡大は、もはや当然 の成り行きであると言えます。 かつてシニア世代向け商品というと、身体能力低下の補助具、定年後の家計を支えるた めの貯蓄や利殖を考えた金融商品が主流でした。しかし最近は、人生のセカンド・ステージ を謳歌するための商品やサービスが次々と生み出されています。ホテルや百貨店等では上 得意客向けの優遇措置や特別扱いなどで、富裕層の囲い込みに必死です。そしてそんな状 況に合わせて資産運用ビジネスも活気づくなど、今後さらに、さまざまな商品やサービスが展 開されていくことでしょう。 |
| 事務所便り 2月号/平成19年 |