● 税 務 − 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度 Q&A − 平成18年度税制改正により創設された特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度 の適用が、いよいよ本格的に始まります。 というのは、平成18年4月1日以後に以後に開始する事業年度から適用なので、通常の場 合、平成19年3月31日決算で、5月31日が確定申告期限となる会社から適用されることが 多いからです。 新しい制度で、しかも法律の解釈が難しいため、国税庁のホームページ等で追加情報も公 開されてきていますので、詳細になった部分を以下で説明します。 特殊支配同族会社の判定 この制度は、まず特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定までの理解が重要なので、 要件を一つ一つ確認する必要があります。 Q1 特殊支配同族会社はどう判定するのですか。 A 特殊支配同族会社とは、次の2つの条件に該当する会社をいいます。 @ 持株割合等要件 同族会社の業務を主宰する役員(個人に限る)及びその同族関係者等(業務主 宰役員関連者)が発行株式総数(自己株式を除く)又は議決権総数の90%以上の 数の株式を有していること A 役員割合要件 業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が、常務に従 事する役員の総数の過半数を占めること Q2 業務主宰役員とは、どのような役員をいうのですか。 A 業務主宰役員とは、法人の業務を主宰している役員1人を指す概念であり、個人に限 ることとされています。 具体的には、税務上の役員のうち、会社の経営に最も中心的に関わっている役員をい うことになります。通常は、代表取締役や社長といわれる役員がこれに該当することにな ることが多いと考えられますが、必ずしも肩書きのみにより判定するのではなく、実質的 な関わりにより判定することになるようです。 なお、判定に当たっては、例えば、事業計画の策定、多額の融資契約の実行、人事権 の行使等に際しての意思決定の状況や役員給与の多寡などもその判定の要素になると 考えられています。 Q3 役員割合要件の中の「常務に従事する役員」とはどのような役員をいうのですか。 A 本制度の適用対象となる特殊支配同族会社は、業務主宰役員及び常務に従事する業 務主宰役員関連者の総数が、常務に従事する役員の総数の半数を超える同族会社に限 られています。 この「常務に従事する役員」とは、会社の経営に関する業務を役員として実質的に、日常 継続的に遂行している役員をいいますが、常務に従事する役員に該当するか否かについて は、その業務の内容や従事の実態などを踏まえて、そり実質に応じて個々に判断されるよう です。 例えば、代表取締役は会社を代表し、会社の業務に関する一切の行為をする権限を有す るため、当然に常務に従事する役員になります。また、副社長、専務又は常務などの職制上 の地位を有する役員については、その会社の枢要かつ責任のある地位にあり、会社の経営 に関する業務を実質的に、日常継続的に遂行している役員と考えられることから、常務に従 事する役員となるようです。 使用人兼務役員については、その役員としての職務が、単に取締役会のメンバーとして業 務執行に関する意思決定に参画するだけでなく、会社の経営に関する業務を実質的に、日 常継続的に遂行している場合には、常務に従事する役員となります。 なお、会計参与や監査役については、そもそも会社の経営に関する業務を行う役員ではあ りませんので、通常は常務に従事する役員とは考えられないようです。 Q4 特殊支配同族会社から外れるためには、どうしたらよいでしょうか。 A 特殊支配同族会社かどうかは、その法人の事業年度終了時点の現況により判定されま す。形式的に考えれば、次のような方法がありますが、形だけの対応では問題があります。 @ 同族関係者以外に株式を譲渡し、業務主宰役員とその同族関係者の持株比率を 90%未満にする。 ただし、同族関係者以外に株式を譲渡したとしても、同族関係者と同一内容の議決 権を行使することに同意している場合は、その同族関係者が議決権を保有していると みなされます。 A 同族関係者以外の人を役員に登用し、同族関係者の役員が半数を超えないように する。なお、形式的な役員増は、対象とされない可能性があります。 Q5 持株割合等要件に影響する同一の内容の議決権を行使することに同意している 者とはどのような者をいうのですか。 A 「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」かどうかは、契約、合意等に より、個人又は法人との間で特定の個人又は法人の意思とと同一の内容の議決権を行使 することに同意している事実があるかどうかにより判定されますが、例えば、次のような場 合は、同一の内容の議決権を行使することに同意している事実があるものと考えられます。 @ 株式の所有が組合形態で行われている場合で、特定の組合員の意思により議決権 が行使される旨の組合契約等における合意があるとき A 株式の所有が信託形態で行われている場合で、委託者、受託者又は他の受益者の 意思又は指図により議決権を行使する旨の合意又は信託行為における定めがあるとき B 株式を相互に持ち合っている場合で、議決権の行使についてお互いの意に沿うように 行使する旨の合意があるとき C 当該個人又は法人に対して継続的に白紙委任状を提出しているとき なお、単に過去の株主総会等において同一内容の議決権の行使を行ってきた事実がある ことや、当該個人又は法人と出資、人事、雇用関係、資金、技術、取引等において緊密な関 係があることのみをもっては、当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使する ことに同意している者とはされません。 ● 経 営 − 営業上の注意 − 一日に何人にも接する営業職は毎日気を遣い、気配りをし、神経をすり減らす疲れる仕事 だというイメージがあります。 しかし、営業の基本は当り前のようにすることであり、正直に実行することだと思います。 以下、注意点を述べてみましょう。 1 相手先との約束・場所・時間は厳守すること 2 服装は清潔なものを身につけるようにすること 3 名刺入れは、専用のものを使用する。定期入れや財布の中に入れておくと、出そうと思った ら一枚もなかった、ということにならないように注意する。 4 初対面の挨拶は小さい声よりもやや大きめに発言し、頭のさげ方、体の運び、動かし方に注 意し、できれば練習すること 5 同行者(例えば 技術者)にも頭髪、腕をまくったままの服装にならないように注意すること |
| 事務所便り 4月号/平成19年 |