● 税  務    住宅税制の改正のポイント
    
     平成19年度税制改正では、住宅ローン控除に、新たに控除期間を15年間とする特例措置
    が講じられるとともに、住宅のバリアフリー改修促進税制が創設されています。以下、要点を
    説明します。

  §住宅ローン控除の控除額の特例の創設
        
     住宅ローン控除は所得税額を限度とするため、国から地方への税源移譲に伴う税率構造の
    見直しの結果、中低所得者の所得税が減ったことにより、住宅ローン控除を中低所得者層が
    利用する場合の減税額が従来に比べて減少することとなりました。
    
 このため、住宅を取得して平成19年及び20年に居住の用に供する場合について、控除率
    を引き下げた上で、控除期間を15年に延長する特例が創設されています。
     なお、どちらが有利ということではなく、どちらが現在の所得税の状況に適合しているかで判
    断することになると思われます。

 §住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
      
   1.バリアフリー改修工事に係る所得税額控除制度の創設
      満50歳以上など一定の要件を満たす居住者が、自己の居住の用に供する場合について
     一定のバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行った場合、その工事費用に充てるために
     借り入れた住宅ローンについて、1千万円を限度としてその住宅ローン残高の一定割合を5年
     間にわたり所得税の額から控除する制度が創設されました。
      この制度は、増改築等に係る住宅ローン控除との選択適用とされ、控除期間、住宅借入金
     等の年末残高の限度額及び控除率は、図1のとおりです。

           図1 バリアフリー改修促進税制(税額控除)
居住の用に
供する期間
控除期間 住宅借入金等の
年末残高
控除率
平成19年4月1日から平成20年12月31日まで 5年間  1,000万円以下
 の部分
イ 一定のバリアフリー改修工事
 に係る工事費用相当部分
  (200万円限度)・・・2%
ロ イ以外の工事費用相当部
  分・・・1%
   2.増改築等に係る住宅ローン控除の適用対象へのバリアフリー改修工事の追加
      増改築等に係る住宅ローン控除は、大規模修繕等に該当しない場合には対象外とされて
     いましたが、平成19年4月1日以後に居住の用に供する家屋から、大規模な修繕や模様替
     えに至らない工事であっても、一定のバリアフリー改修工事(1と同じ)を行った場合には、控
     除対象となります。

   3.固定資産税の減額
      改修工事が完了した翌年度分の住宅に係る固定資産税の額が3分の1減額されます(平
    成19年4月1日から22年3月31日までの3年間の措置)

           図2 バリアフリー改修促進税額控除のイメージ          
ローン控除 控除年 控除率
@増改築工事費用 〜1000万円 1〜5年目 1.0%
Aうちバリアフリー
 改修工事費用
〜200万円 1〜5年目 2.0%
             対象工事@+Aの合計で1,000万円限度


 ● 経  営    雑学一口メモ − 納得 打合せのメモ
    
     社外の人と打ち合わせる機会は多く、同じ取引においても、何度も打ち合わせる場合もあり
    他の取引と混乱することもあります。このようなことから、打合せ記録専用ノートを活用するこ
    とをお薦めします。
     
打ち合わせ中に記録することは、訓練しないと、はじめは出来にくいのですが、訓練していく
    と意外と簡単です。記録するコツは、まず素早く書くこと。このため、なるべく厚いノートで、大き
    めのものを用意すると良いでしょう。大きめのノートを用いるのは、速記する文字が大きくなる
    ため、打ち合わせ中にノートに目を配らなくても発言者の口先を見ながらメモすることが出来ま
    す。
     このとき、書き込んだ文字はどんなものでもよく、記号、暗号(例えば、影響するAKとか)、自分
    にわかり、速記性があるものにします。ボールペンは赤黒二色のもので、赤は訂正に使用すると
    か重要項目の目印に使用することでわかりやすくなります。
       
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事務所便り 6月号/平成19年
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