● 税  務    税制改正で適用期限が延長されたもの
    
     税制改正においては、創設されたものや重要な変更があったものにとかく目が行きがちですが、
    適用期限のある制度が延長となった場合も見過ごせないポイントです。
     今回は、平成19年度税制改正で期限が延長された重要事項について整理してみます。

    1 
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例
      
      平成9年度税制改正において、住宅・土地取引等の活性化を図るとともに、景気対策に資する
     ことの観点から、2年間の措置として創設されましたが、平成11年度、13年度、15年度、17年
     度、19年度とそれぞれ2年間の延長を繰り返してきています。
      この特例措置の内容は契約書又は請負に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約
     金額が1千万円を超えるものについては、その印紙税額を25%から10%軽減するというものです。
【図表1】
記載された契約金額 軽減税率 本則税率 軽減割合
 1,000万円超5,000万円以下 1万5千円 2万円 25%
 5,000万円超1億円以下 4万5千円 6万円 25%
 1億円超5億円以下 8万円 10万円 25%
 5億円超10億円以下 18万円 20万円 10%
 10億円超50億円以下 36万円 40万円 10%
 50億円超 54万円 60万円 10%
    2 エンジェル税制
      
      エンジェル税制は、ベンチャー企業(特定中小会社)に対する投資により取得した株式を売却し
     た場合、その譲渡益の2分の1のみを課税対象とする等の特例が適用される制度ですが、対象
     となる特定中小会社の要件が図表2のように緩和され、適用期限が延長されています。


【図表2】 @特定新規中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律)
設立後経過年数 改正前要件 改正後要件(追加)
 1年未満  研究者2人以上かつ
 全従業員等の10%以上
 改正前要件を満たさない場合でも、開発者が2人以上かつ
 全従業員等の10%以上であれば対象
 1年以上2年未満  試験研究費が売上高の3%超  同上
 2年以上5年未満  同上  改正前要件を満たさない場合でも売上高成長率25%以上
 であれば対象
A特定地域再生事業会社(地域再生法)
改正前 改正後
従業員数要件 常時雇用者数20人以上 常時雇用者数10人以上
【図表3】適用期限が延長されたもの(主要な見直し)
項  目 内  容 適用期限
1 不動産の譲渡に関する
  契約書等に係る印紙税
  の税率の特例
 適用期限が2年延長されています。  平成21年
 3月31日まで
2 エンジェル税制の拡充  特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例
 の適用期限が2年延長されています。
 平成21年
 3月31日まで
3 中小企業等基盤強化
  税制の見直し
 「中小企業地域資源活用促進法」に規定する認定計画に従って地域産業
 資源活用事業を行う中小企業者で確認を受けられたものが取得等をする
 一定の機械装置が対象に追加された上、適用期限が2年延長されていま
 す。
 平成21年
 3月31日まで
4 上場株式等の配当等に
  係る軽減税率
 7%(他に地方税3%)の軽減税率の特例の適用期限が1年延長されて
 います。
 平成21年
 3月31日まで
5 上場株式等に係る譲渡
  所得等の軽減税率
 7%(他に地方税分3%)の軽減税率の特例の適用期限が1年延長されて
 います。
 平成20年
 12月31日まで
6 特定の居住用財産の買
  換え・交換の場合の長
  期譲渡所得の特例
 買換え資産である家屋の床面積要件の上限(改正前280u)を撤廃した
 上、適用期限が3年延長されています。
 平成19年
 4月1日以後より
 平成21年
 12月31日まで
7 居住用財産の買換え等
  の場合の譲渡損失の繰
  越控除等
 適用期限が3年延長されています。  平成21年
 12月31日まで
8 特定居住用財産の譲渡
  損失の繰越控除等
 適用期限が3年延長されています。  平成21年
 12月31日まで
9 特定の資産の買換えの
  場合等の課税の特例
 長期所有の土地・建物から国内にある土地・建物・機械装置等への買換
 えの適用期限が2年延長されています。
 平成20年
 12月31日まで
10 特定住宅地造成事業等
  のための土地等の譲渡
 特定住宅地造成事業等のための土地等を譲渡した場合の1,500万円特
 別控除について、特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した
 場合の適用期限が2年延長されています。
 平成20年
 12月31日まで
11 障害者を雇用する場合
  の機械等の割増償却制
  度
 適用期限が2年延長されています。  平成21年
 3月31日まで
12 優良賃貸住宅等の割増
  償却制度
 改良優良賃貸住宅に係る措置を除外するとともに、高齢者向け優良賃貸
 住宅に係る措置に係る割増償却率を36%(耐用年数35年以上であるも
 のについては50%)から28%(40%)に引き下げた上、適用期限が2年
 延長されています。
 平成21年
 3月31日まで

 ● 経  営    鈍感力と睡眠力
     
     歳を取っても元気な人は、ほとんど他人の話は聞かないようです。悪くいうと、自分勝手ともいえますが、
    この、あまり他人のいうことを気にしない、聞かないところが、健康の秘訣でもあるといいます。
     成功した年配の社長さんには、少なからずこのような傾向がある方がいます。人の話をよく聞くのが、立
    派な経営をすることの基本であるかのような意見に対しては、かなり逆説的な意見です。
     要するに、あまりくよくよせず、他人に嫌なことを言われてもすぐ忘れてしまう。このいい意味での鈍さが、
    精神の安定と心地よさに繋がり、体を健康に保つことができ、ひいては会社経営の安定に繋がるという考
    え方だと思います。
     一方、寝つきも寝起きも良い「睡眠力」を持っている人に対して、寝つきも寝起きも悪い、睡眠力の劣って
    いる人は、人生においてずいぶん損をしていることになります。その差は容易に計算することができません
    が、時間的な差でいえば、就労年齢の20歳から60歳の40年間で、40年×365日×睡眠のロス時間と
    いう計算になりますから、人によっては何万時間もの損になります。この何万近い時間を有効に過ごすか
    否かは、その人の一生に大きな影響を与えることはいうまでもありません。
     実際、それぞれの世界で、それなりの仕事をしている人のほとんどは、睡眠力をもっている人であるとい
    われます。
     不眠を治すには、体力の極限まで使い切ることといわれます。くよくよ考えてもどうなるものでもないと、
    つまらぬことは考えないことも必要です。また、眠れないからといって焦らないことも必要です。不眠の人
    の多くは、「眠れないけど早く眠らなければ」という脅迫観念に悩まされている方も多くいます。それを断ち
    切るには「眠るのをやめよう」と、逆の発想をすれば良いともいわれます。


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事務所便り 9月号/平成19年
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