● 税  務    年末調整
                         
       今年から定率減税がありません!

     
     今年も「年末調整」の時期になりました。年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける
    一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与
    の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。

    1 平成19年の注意点
     (1) 定率減税の廃止
         平成11年以降長く続いていた所得税額の定率減税措置が平成18年を最後に廃止となり
       今年はありません。

     (2) 地震保険料控除の適用開始
       @ 居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災等
         による損害に起因して保険金又は共済金が支払われる地震保険契約に係る地震等損害
         部分の保険料又は掛金の全額が所得控除できます(最高5万円)。
       A 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険
        料等については、従前の損害保険料控除が適用されます(最高1万5千円)。
       B 前記@とAを適用する場合には、合わせて最高5万円となっています。

     (3) 年末調整の対象者
         年末調整の主な対象者は、下記表1のとおりです。
         なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が前提となりますので、必ず提出
        してもらう必要があります。

表1 年末調整対象者の選別(例)
年末調整の対象となる人 年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人

 (1) 1年を通じて勤務している人
 (2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
 (3) 年の中途で退職した人
   @ 死亡により退職した人
   A 著しい心身の障害のため退職した人で、そ
    の退職の時期からみて、本年中に再就職が
    できないと認められる人
左欄に掲げる人のうち、次のいずれかに該当する人

 (1) 本年中の主たる給与の収入金額が2,000
   万円を超える人
 (2) 2カ所以上から給与の支払いを受けている
   人で、他の給与の支払者に「給与所得者の
   扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
   (月額表又は日額表の乙欄適用者)
【地震保険料控除額】
                           旧長期損害保険契約の支払保険料
   地震保険料の額(最高5万円)  +   @ 10,000円までの場合・・・・・支払保険料の全額
                            A 10,000円を超える場合
                                       ・・・・・支払保険料×1/2+5,000円
                                            (最高15,000円)

     納 得  “接 客”

      
  ある商店街の「消費者が望む商店像」(商工会調査書)では、商店の接客について次のように
       指摘しています。
        「最近では、大型店のセルフサービスや接客教育の行き届いた応対に慣れている消費者が増え
       ており、個人商店販売員のちょっとした不用意な態度で、客は「やっぱり個人商店は買いにくい」と
       感じてします。また、常連客と差別さけた扱いを感じる場合がある。特に他地域から移り住んできた
       当初には、商店街は地元意識が強く閉鎖的・排他的で、よそ者扱いを受けたと感じた対象者が多い」
        この商店街の繁盛店、肉屋のSさんは次のように話します。
        「常連客が買いに来てくれても、通常はごく自然に頭を下げるだけです。常連客だとついつい親し
       く話したいが、すると、他のお客は入ってきてくれません。」
        接客は難しいものです。


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事務所便り 12月号/平成19年
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