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    謹 賀 新 年                              (通算第7号/2006-01-01) 

  平成17年を振り返って・・・                                

  【国際交流】
    東大阪市国際交流協会では、「市民ふれあい祭り」や「姉妹都市青年派遣」等の交流事業のほか、
  4月にはベルリン市民親善訪問団の皆さんを迎えて交歓会を催し、「日本におけるドイツ年」 に相応
  しい年でした。

  【大学出講】
   阪南大学で「税法」、大阪産業大学で「簿記1・2」を、引続き担当しました。 また、後期からは関西
  大学大学院の「企業会計と法」を担当する機会を与えていただき、非常に有意義でした。

  【高市代議士】
   9.11の総選挙では、想定外の小選挙区しかも国替での出馬と言う四面楚歌の中、見事に返り咲き
  を果たされました。選挙事務所を生駒市に構えられての当選で感慨一入でした。 旦那様とのW当選
  でした。

  【税理士業務】
   南支部の先生方のご推挙もあり、近畿税理士会 理事に就任させていただきました。また、本会の
  会社法制対策特別委員会では、副委員長として新会社法の研究および講演活動に携わることもでき
  ました。今年は、新会社法・会社法施行規則、さらに会計指針の知識を深め、業務に活かせたらと思
  っています。
                                              
     今年こそ、より佳い年でありますように!
                                                                      平成18年元旦
                                         
 
  「税法」講義を終えて −学生の感想文より−              (通算第8号/2006-02-01)

   平成17年度の大学出講も、1月末の「成績評価」(採点表)の提出で幕を閉じました。私も大学の
  教壇に立たせてもらって早20年近くになりますが、この時機は毎年色んな思いが募ります。
   そこで今回は「税法」を履修された学生さんの中から何人かの感想を紹介してみたいと思います。
  いずれも原文からの一部抜粋です。

  @ 本当に身近にある税についての事をたくさん学ぶ事ができました。・・・中略・・・私も含めて、今の
   人達は本当にこの税という事について、知識がなさ過ぎるのではないかと思います。・・・
   この国を支えていくための税金についてもっと考えていきたいと、とても思いました。(男/4回生)

  A 先生は声も大きく聞き取りやすかったです。でも、講義の内容が少し早いと思いました。もっとも、
   税法を少しでも深く知るにはあのスピードは遅いくらいかも知れませんね。今年は税法の講義を聞く
   ことで、他の友人たちが持っていない知識を少し身につけることができました。(男/4回生)

  B 私は税法の授業を受ける前はほんとにまったくと言っていいほど税のことがよくわかっていなか
   った気がする。しかしこの1年間税法の授業を欠席せずに有意義に学ぶことができたと思う。もしも
   この税法の授業を受けていなければ税についてわからないままだったと思う。(男/2回生)   

  C 実際、授業を受けてここまで税にもいろんな種類があるとは思っていませんでした。税法という難
    しい感じの名前だったので、難しい授業なのかと思っていましたが、プリントや教科書などで説明し
    ていただき、わかりやすい授業でした。・・・後略・・・ (女/2回生)

  D 先生の授業は分かりやすく丁寧でした。学生も比較的静かで聞きやすかったです。私はモデルや
   グラビアの仕事をしており、オーディションや仕事・撮影が重なり、授業は数えるほどしか出られなか
   ったことを、大変残念に思います。・・・後略・・・ (女/4回生)

 
  平成17年分所得税の確申期を迎えて
                  (通算第9号/2006-03-01)

   今年も個人事業者の方々にとっては悩ましい所得税(消費税)の確定申告時期を迎えました。特に
  所得税では「老年者控除の廃止」や「公的年金控除の縮小」があり、さらに消費税でも「事業者免税
  点の引下げ」がありましたので、確定申告・納税の対象者が増加したようです。税理士会でも納税者
  の利便に資するため、従前よりも支援体制を強化することになり、私も2月上旬から中旬にかけて東
  大阪会場と奈良会場へお手伝いに行って参りました。

   さて、私たち会計事務所にとっては、万が一でも期限内申告を果たせなければどうしよう・・・なんて
  取り越し苦労をして不安になることもありますが、それ以上に充実感のある時機でもあります。そんな
  所得税の確申期も今日が中日です。

   最後に、少し長くなりますが、講義で使用している教科書から「申告納税制度」について再確認して
  おきたいと思います。

    『個人として商売を営んでいるのであれば、所得税を納めなければならない。その場合、いくらの利
  益を挙げたのか、扶養家族が何人いるのでどれだけの所得控除を引けるか、その結果、課税所得は
  いくらの金額となるか等は、その者が一番よく知り得る立場にある。そこで、租税に関しては、納付す
  べき税額を計算する基礎となる事実(課税所得等)を納税者から課税庁に申告させることが、古くから
  行われていた。・・・中略・・・課税標準の算定だけでなく、税額の決定(確定) をも納税者の義務とする
  ものを申告納税制度という。』(金子宏ほか「税法入門」 有斐閣新書 p171)
 
                                         
 
  ついに「会社法」施行日が決定!                     (通算第10号/2006-04-01)

   「会社法の施行期日を定める政令をここに公布する。  御名御璽 
                                            平成18年3月29日
                                           内閣総理大臣 小泉純一郎
  政令第77号
 会社法の施行期日を定める政令
    内閣は、会社法(平成17年法律第86号)の附則第1項の規定に基づき、この政令 を制定する。
    会社法の施行期日は、平成18年5月1日とする。
                                           法務大臣 杉浦 正健
                                           内閣総理大臣 小泉純一郎 」

    ・・・と言うことで、昨年7月に公布された「会社法」の施行日が、いよいよ 5月1日で確定しました。
  当初から予想されていたとは言え、3年越しで会社法 の創設を見守り続けてきたので、感慨深いもの
  があります。
   さて、 『政府広報オンラインhttp://www.gov-online.go.jp/pickup/2006_03/pickup_b.html 』でも紹介さ
  れているように大幅に見直された反面、現状維持を望む場合にはそのまま移行できるように工夫され
  ています。 当方では、新規設立の場合は元より、既存の株式会社についても、機関設計の柔軟化に
  対応するため、定款変更のご希望を伺って参りたいと思います。

 
  「会社法」が施行されました!                       (通算第11号/2006-05-01)

  ・ 今回の会社法改正については、近畿税理士会の会社法制対策特別委員会メンバー として実質
  的には平成15年10月の「会社法制現代化に関する要綱試案」公表以来、改正動向をウォッチング
  してきましたが、ついに今日から「会社法」が施行されることになりました。

  ・ 関与先の皆さまには、既にご案内しましたが、既存有限会社には維持継続されることをお奨めし
  ています。また、既存株式会社の場合は、少なくとも「株式譲渡制限会社」を選択して貰っています
  (概要は「お知らせとご案内」を参照のこと)。

  ・ 有限責任の恩恵を享受しているのですから私法上の規制を受けるのは当然ですが、中小零細
  企業にあっては、その圧倒的な精力を収益獲得や資金調達などの営業・財 務活動に費やして戴
  きたいと考えるからです。

  ・ 新・会社法は、小さく生まれて大きく育てることが可能な法制になっています。 もちろん、登記懈怠
  への過料制裁をはじめ、コンプライアンス(法令遵守)の思想は厳しくなることを覚悟して、当事務所も
  意識改革をして行くつもりです。

                                         
 
  3月決算・申告業務を終えて       
                (通算第12号/2006-06-01)

 ・ 大学の講義でも学生さんにお話するのだけれど、年間で一番世間がエンジョイしているこの時機が
  (時候も良いしGWもある)、われわれ会計人にとっては一番繁忙期になるという因果な一面があり
  ます。

 ・ ご承知のように、会社の決算期が比較的3月に集中していることと、法人税法74条1項本文に「各
  事業年度修了の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき・・・申告書を提出し
  なければならない。」と規定されていることによるものです。

 ・ しかし、物事はすべて発想次第でプラス思考に転換できるのも事実だと思います。私が、好んで視聴
  しているディスカバリー・チャンネルの意識啓蒙CMにこんなのがあります。「床屋さんのマスターが店の
  従業員に『給料の2割を貯金しなさい』と諭している。従業員は首を横に振る。そこでマスターは、『それ
  じゃー給料の8割で生活してごらん』と切り返すと、彼は『やってみる!』と意気込む。」と言うものです。

 ・ そこで、会計人にとって、ちょっぴりブルーなこの時機を発想転換してみたいと思います。「暑くも寒くも
  なく一年で一番爽やかなこの時機に、大切な仕事が出来るんだ! しかもあまり根を詰め過ぎないよう
  にと、半強制的に連休までビルトインされているなんて素晴らしいことだなぁ!」 

 ・ 頭で考えなくても、自然とそんな発想になれるように精進したいと思っています。

 
   経営改善セミナーを受講して       
              (通算第13号/2006-07-01)

  ・ 職掌柄、私の事務所にも多様なセミナー案内が舞い込みますが、珍しく私の目を引いたのが、
   「戦略創造セミナー『バランス・スコアカードの構築』」と銘打った案内でした。ある必要性から、
   「戦略会計論」について学習したいと思っていたこともあり、即返信FAXをしたのでした。
  
  ・ 大学の新学期も始まり、会社法の施行を間近に控えて周辺業務も山積している中での参加で
   したが、そのセミナーは予想どおり興味深い内容でした。主催者は30そこそこのITベンチャー
   企業の代表者で、3年後に株式上場を公言している積極的に「超」が付く青年でした。彼には、
   バランス・スコアカード(BSC)の意義や経営改善のために自主学習されている団体を紹介して
   いただいたり、そのご縁に感謝しています。
  
  ・ そこで、思い立ったが吉日で、十分な知識も持たないままでしたが、6月の最終土曜日に開催され
   た、BSCの演習型実践セミナーに前日から泊まり掛けで参加して来ました。当日は朝9時から夕方
   5時までの8時間、BSC以外は何もない!と言うような急迫した(?!)一日になりました。「獅子は千尋
   の谷に我が子を追い落とす」と言いますが、講師の吉川教授には、まさにBSCのパイオニアらしく、
   「この手法を身に付けたければ五感を働かせよ!」と言わんばかりの迫力がありました(お顔と話し
   方にはとても愛着を持たせていただきましたが・・・)。

  ・ それまで漠然としていたイメージが少し具体化したようです。しかし、BSCを従業員と一体となって
   策定し、しかも実践していく経営者はかなりの覚悟と行動力を具備せんとアカンなぁ!と思いました。
   BSCとは今年一番の出会いになりそうです。

                                         
 
    新会社法施行による初決算・初申告          
   (通算第14号/2006-08-01)

    ・ 新会社法の施行に伴う初めての決算・申告が、この5月決算(7月末提出)になりました。

    ・ 「雑学ノート(通算第2号)」でも書きましたが、106年ぶりの大改正で、計算に関する限り
     でも、貸借対照表については、基礎概念の一つである「資本」が、「純資産」へと名称変更
     があり、損益計算書については、区分名称が削除され当期業績主義的表示に変更され
     ました。さらに、従来の「利益処分案」が廃止され「株主資本等変動計算書」に移行され
     たり、「個別注記表」が独立した「計算書類」に追加されたりと、私たち会計人にとっては
     意識改革を迫られるに足りるものでした。
 
    ・ しかし、「大きな波は静かに押し寄せた。」と言うのが、私の個人的な感想です。なぜなら、
     会社法第431条は、旧商法第32条第2項の基本的立場を踏襲して「株式会社の会計は、
     一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。」と規定しましたが、『中
     小企業の会計に関する会計指針』を、ここにいう「一般に公正妥当と認められる企業会計
     の慣行」に仕立て上げて行くのは、私たち会計人にとっての今後の課題だからです。
     もちろん、今回の会社法の影響は計算関係に留まりません。従来は中小企業には無縁だ
     った定款自治への対応や、種類株式の発行についても活用の幅が拡大した分、知識を涵
     養する必要性も高まってきたのも事実です。

    ・ 業界では、税理士の社会的地位の向上が云々されることもありますが、それだけ個人の
     力量と説明責任が問われる時代になったような気がしてなりません。

 
    平成18年夏の想い出                        (通算第15号/2006-09-01)

   ・ 今年の夏は、小泉総理の靖国参拝問題のお陰で、例年になく熱い8月15日になりました。
    終戦61年目の盆明けの日曜日に両親を連れ出して舞鶴の海上自衛隊の「海軍記念館」を見
    
して来ました。

   ・ 時機を同じくして、岩浪由布子著「祖父東条英機『一切語るなかれ』」(文春文庫)を一気に通
    読しました。今回は、その著書から特に印象に残った記述を挙げてみたいと思います。

    @ 「左利きの祖父が打ったピストルの弾はわずかに急所を外れ、自決は未遂に終わり、生
      涯、無念な思いを残す結果になった。」(67頁)
    A 「六人の家族を抱えて失業した父は牛乳配達や、・・・パンを小売店に売る仕事を教えても
      らい、自転車に積んで走り回っていた。余ったパンが大切な食糧になった。」(82頁)
    B 「祖父の遺品の中にみんなの目頭を熱くしたものがあった。祖父が獄中で身につけていた
      下着だった。獄の部屋で正座し壁にあたる背中の部分がすり切れて薄くなっている。そこ
      に七、八センチ四方ぐらいのメリヤスの布を当てて綺麗な縫い目で繕ってあった。針は獄
      中では使えないため、窓辺から入って来る松葉の二叉の所に糸を通して針代わりにしたら
      しい。・・・寒い獄舎の薄明かりの中で、冷たい指に息を吹き掛けながら祖父が肌着を繕っ
      ている光景を想像し母と泣いた。」(96頁)  
    C 「A級戦犯が起訴されたのは昭和20年4月29日、昭和天皇の誕生日であった。ちなみに処
      刑されたのが、当時の皇太子殿下の誕生日、12月23日だった。この裁判は語呂合わせが
      多く、大きなことはなんらかの日本にとって重要な日に合わせた。」(101頁) 

   ・ その他、東條英機夫人かつ子氏の要所における「立ち居振る舞い」や、東條英機本人の、
    家族に宛てた多数の手紙に一人の人間として感動を覚えずにはおれませんでした。

   ・ 「真面目で律儀で、家族思いの人間味あふれた人物であるのに、あの困難な時代を担った
    とき、強硬路線を進んでいかざるを得なかった。『時代の空気』というものに、悲しさを覚えるの
    である。」と、本書の解説者が末尾で書いておられるが、私も全く同感です。 

                                         
 
     世界に通用するコーチング                      (通算第16号/2006-10-01)

   ・ 私の個人的ホームページで相互リンクを張らせていただいている、生野区選出で自民党府会
    議員の朝倉秀実氏の後援会「次代工房」が主催された「秋のトーク」へ行って来ました。当日の
    ゲストは、シンクロナイズドスイミング日本代表チームヘッドコーチの井村雅代さんでした。彼女
    は、生野区のご出身で、昭和53年から日本代表コーチを務められており、オリンピック6大会連
    続メダル受賞の陰の功労者でもあります。当日のトークは、地元だけに何時になく熱がこもって
    おられたようでした。

   ・ 世界に通用するコーチングのお話は、シンクロだけに留まらず、会社経営にも通じる点が多々
    ありましたので、その要点を紹介させていただきます。    

   @ オリンピックは参加することに意義なんかありませんよ。闘うことに意義があるんです。挑戦状
     を叩きつけて真っ向、戦うことに意義があるんです。
   A 
最も嫌いなことは現状維持。背伸びしなさい、無理をしなさいと言い続けます。  
  
 B 限界はつくるものではない、乗り越えていくもの。
   
C いい時とは楽な時じゃない。背伸びして、無理して、頭を悩ましチャレンジしている時って、いい
     時を過ごしているなって感じます。

   
D 10cm伸ばせという目標はやる気を失わせるが、1mmだったらがんばれる。そしてまた1mmと、
     常に目標を引き上げていく、その積み重ねが能力を引き出します。

  
 E チーム全体のレベルは、トップを基準に合わせるようにして挑戦させ続けます。
   
F 能力に個人差が出てくるのは当然です。平等を重んじて全員に同じことをさせるのは、能力差
     を明確にするばかりで、何の意味もありません。学力の1番もあれば運動の1番もあります。優
     しさの1番も大切なことです。すべてを同じものさしで測ろうとするのはまちがいです。

   
G 愛があるなら叱りなさい。叱るとは、相手に対して本気であることの証明。叱るとは、貴方は素
     晴らしい人間だと教えること。
 
   ・ 1時間ほどのトークでしたが、自信と元気に満ち溢れ、しかも「生野のおばさん」よろしくハスキー
    ボイスの大阪弁で熱弁を奮われていました。多くの参加者の方々と同様、私もパワーを貰って帰
    りました。 

        (トークの要旨については、朝倉府議のHPの“TheレポートNow” 「
井村雅代さん、珠玉の名言集
          を参照させていただきました。)

 
     郷土が産んだ二人の哲人                       (通算第17号/2006-11-01)


   ・ 私どもの事務所は、大阪市中央区の横堀筋と順慶町通りの交差点に位置していますが、この
    南船場地域に、20世紀のわが国を代表する二人の哲人が関係していたことに、改めて感慨
    を深くするものです。   

   ・ 司馬遼太郎安岡正篤の両氏です。司馬氏は、終の住処にされる東大阪に移られるまでは
    長堀のマンションに住まわれ、安岡師は順慶町で生誕されたと聞きます。今回は、この不世出
    の二人の哲人のうち、安岡正篤師の「日用心法」(日々の生活と心得)を引用したいと思います。
    因みに私自身の現状に照らしてみますと、後半はほぼ合致するのですが、前半は充足していな
    いように思われます。皆さんはいかがでしょうか?

    「日用心法」 
   ・ 第 一、毎日の飲食を適正にやっているか。
   ・ 第 二、毎晩よく眠れるか。
   ・ 第 三、自分の心身に影響を与えているような悪習慣はないか。
   ・ 第 四、適当な運動をしているか。
   ・ 第 五、日常生活上の出来事に一喜一憂しやすくないか。
   ・ 第 六、精神的動揺があっても、仕事は平常どおり続け得るか。
   ・ 第 七、毎日の仕事に自分を打ち込んでいるか。
   ・ 第 八、自分は仕事にどれだけ有能か、自分は仕事に適するか。
   ・ 第 九、現在の仕事は自分の生涯の仕事とするに足りるか。
   ・ 第 十、仮に自分の仕事がどうしても自分に合わぬ、自分の生活が退屈であるとすれば、自分の
         満足は何によって得るか。
   ・ 第十一、自分が絶えず追求する明確な問題を持っているか。
   ・ 第十二、自分は人に対して親切か、誠実か。
   ・ 第十三、自分は人格の向上に資するような教養に努めているか。
   ・ 第十四、特に何か知識技術を修めているか。
   ・ 第十五、自分は何か信仰・信念・哲学を持っているか。    
           (平岩外四・林繁之「安岡正篤 人生の法則」致知出版社 平成17年4月 93頁より)
                                         

     今年の締め括りはBSC                        (通算第18号/2006-12-01)


   ・ 平成18年もいよいよ師走を迎えました。お陰様で大先生はじめ事務所スタッフ一同、事件・
    事故・病気等に罹ることなく過ごすことができました。有り難いことです。今年は、会社法施行
    への対応等、例年にない重要実務が山積しましたが、司法書士さんとの連携もあって何とか
    乗り切れたような気がしております。

   ・ ところで、今年一番印象に残ったのは、バランス・スコアカード(BSC)との出会いでした
    (通算第13号参照)。   

   ・ BSCが画期的な戦略的経営手法であることは、漠然とは理解できるのですが、しかし、直ち
    に小規模零細企業に役立つとの確信も持てず、5月以降は診断士や税理士有志で結成された
    研究会にも積極的に参加しています。BSCに出会ってまだ半年余りではありますが、幸運に
    も、わが国でのパイオニアでもある横浜国立大学の吉川武男教授のお話を間近で聴く機会も
    二度持てました。

   ・ 少しずつではありますが、経営改善への取り組み方の一端が見えて来たように思います。
    もっとも、中小企業診断士などのコンサルタントの方は、経営改善の必要性を自覚している
    企業が対象ですが、われわれ税理士の場合は、その必要性を自覚していただくところからの
    スタートになります。来年度は改善事例をたくさん見聞き・蓄積して確信を深める年にしたいと
    思っています。参考まで、企業のあり方について、逆説的にチェック項目をご紹介いたします。    
    
    「悪い企業風土」 
   ・ 電話応対が悪い。
   ・ 挨拶ができていない。
   ・ 整理整頓ができていない。
   ・ 呼ばれてもきっちりと返事をしない。
   ・ 清掃がきれいにできていない。
   ・ 仕事中の私語が多い。
   ・ 顧客からのクレームが多く、仕事の手直しが多い。
   ・ 会社の備品を大切にしない。
   ・ 時間にルーズである。
   ・ 愚痴が多い。
   ・ 上司がいる時といない時とで態度が変わる。
   ・ 公私混同がある。    

        (松本健司ほか「社長の仕事」TKC出版平成16年8月 85頁 一部変更) 

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