事務所便り

2013年 1月号

 ● 税 務 平成25年分から適用 特定役員退職手当等に関する Q&A 

   平成24年度税制改正により、特定の役員に対する退職手当等に係る退職所
  得の金額の計算が改正され、平成25年1月1日から適用されます。
   そこで今回は、特定役員退職手当等に関するポイントをQ&A方式で整理
  してみます。

  1 改正の概要
   退職所得は、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した後の金額の2分
  の1が課税対象とされていますが、会社役員等で、役員等の勤続期間が5年
  以下の場合に支払を受けた退職金については、2分の1ではなく、退職所得
  控除後の金額の全額が課税対象とされることとなりました。
  【改正前】
  〔(退職金の収入金額-退職所得控除)÷2〕×税率=税額
  【改正後】
  (退職金の収入金額-退職所得控除)×税率=税額
   この対象となる会社役員等とは、次の人をいいます。
   ①法人税法上の役員、②国会議員及び地方議会議員、③国家公務員及び地方
  公務員
   また、特定役員とは、役員等勤続年数が5年以下の人をいいます。
  2 Q&A
  Q1 役員等勤続年数が5年以下かどうかはどのように判定するのですか。
  A  役員等勤続年数は、退職手当等に係る勤続期間のうち、役員等として
    勤務した期間により計算した年数(役員等として勤務した期間に1年未
    満の端数がある場合は、これを1年にに切り上げ)とされています。
     たとえば、入社後使用人として20年間、役員として3年間、通算23年
    間勤務して退職した場合、役員等勤続年数期間は5年以下ですので、特定
    役員に該当することになります。
     ただし、2分の1課税の対象外となるのは、特定役員に該当する3年間
    だけであって、使用人として勤務して20年間に対する退職金については
    2分の1課税の対象になります(設例参照)。

  Q2 同一年中に、異なる会社からそれぞれ退職手当等の支給を受ける場合、
    特定役員退職手当等の判定はどのように行うのでしょうか。
  A  同一年中に、異なる会社からそれぞれ退職手当等の支給を受ける場合は
    、それぞれの退職手当等ごとに、役員等勤続年数が5年以下かどうかによ
    り、特定役員退職手当等に該当するかどうかを判定します。
  
  Q3 退職所得控除額の計算方法は、一般退職手当等と特定役員退職手当等と
    特定役員退職手当等とで異なりますか。
  A  支払を受ける退職手当等が、一般退職手当等であっても特定役員退職手
    当等であっても、退職所得控除額の計算方法は同じです。

  Q4 取締役を4年間勤めた後、引き続き監査役として3年間勤めた者が退職
    することになり、役員退職金を支給します。この役員退職金は、役員期間
    (7年間)に対するものですから、特定役員退職手当等に該当しない扱い
    で構いませんか。
  A  この役員退職金は、役員として勤務した通算7年間に対応するものです
    から、特定役員退職手当等に該当することになります。
    
  【設例】
    勤続年数23年
    使用人として勤務した期間20年
    役員として勤務した期間3年
    役員退職金1,000万円 使用人退職金2,500万円
(退職所得控除額)
勤続年数が20年以下の場合 : 40万円×勤続年数
勤続年数が20年超の場合 : 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

  (源泉所得税の計算)
  ① 特定役員退職所得控除額の計算
    40万円×3年[特定役員等勤続年数]=120万円
    40万円に特定役員等勤続年数3年を乗じた120万円が特定役員退職所得控除
    額となります。

  ② 一般退職所得控除額の計算
    〔800万円+70万円×(23年-20年)〕-120万円=890万円
    勤続年数23年に対応する退職所得控除額(勤続年数20年以下の部分は年
    40万円、20年を超える部分は年70万円)から上記①で算出した特定役員
    退職所得控除額(120万円)を差し引いた残額が、一般退職所得控除額と
    なります。

  ③ 退職所得の金額の計算
    (1000万円-120万円)+〔(2500万円-890万円)×1/2〕=1,685万円
  
  ④ 源泉徴収税額(所得税及び復興特別税)の計算
    (1,685万円×33%-1,536万円)×102.1%(注)=
             4,109,014.5円⇒4,109,014円(1円未満端数切捨て)
   (注)1 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得につ
        いて源泉所得税を徴収する際、復興特別税を併せて徴収します。
      


       

所長 堀 裕彦 中小企業庁“ちいさな企業

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