2014年10月号
● 税 務 ― 報酬・料金等からの源泉徴収のポイント ―
事業者が源泉徴収すべきものには、給与所得、退職所得、配当所得、報酬・料金等がありますが、
特に報酬・料金等については会計ソフト等による対応ではなく手作業で処理するため、判断に迷う
ところが多いようです。そこで、以下、ポイントを整理してみます。
1 根拠法
所得税法204条等において、居住者(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居住を
有する個人)に対して、下表に掲げる報酬・料金等の支払いをする者は、支払いの際に源泉徴収をし、
原則として翌月10日までに国に納付することになっています。
2 源泉徴収義務者
法人・個人を問わず義務がありますが、給与等の支払いがない個人又は常時2人以下の家事使用人の
みに対して給与等を支払う個人は、下表の9に掲げるホステスなどの報酬・料金を支払う場合を除き、
源泉徴収を行う必要がありません。
3 給与等に該当する場合
報酬・料金等が給与等又は退職手当等に該当する場合は、給与等又は退職手当等として源泉徴収しま
す。
4 法人に対して支払う場合
内国法人に対して支払われる報酬・料金等については、下表の13の馬主(法人)に支払う競馬の賞金
のみが源泉徴収の対象となります。
したがって、税理士や弁護士などの報酬を支払う場合、相手方が個人であれば源泉徴収が必要とされ
ますが、税理士法人や弁護士法人などの法人組織であれば源泉徴収の必要はありません。
5 消費税の取扱い
報酬・料金の金額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている時は、原則として「消費税等を含
めた金額」が基準となります。ただし、支払いを受ける者からの請求書等において、その報酬・料金等
の額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対
象とする金額として差し支えないとされています。
源泉徴収の対象となる報酬・料金等 | 税額の計算方法 |
1 弁護士、税理士などの業務に関する報酬・ 料金 弁護士(外国法事務弁護士を含みます。)、 公認会計士、税理士、計理士、会計士補、社 会保険労務士、弁理士、企業診断員、測量士、 測量士補、建築士、建築代理士、不動産鑑定士、 不動産鑑定士補、技術士、技術士補、火災損害 鑑定人、自動車等損害鑑定人の業務に関する報 酬・料金 |
支払金額×10.21% ただし、同一人に対して1回に支払う金額が 100万円を超える場合には、その100万円 を超える部分については、20.42% |
2 司法書士、土地家屋調査士、海事代理士の業 務に関する報酬・料金 |
(支払金額-1万円)×10.21% |
3 外交員、集金人、電力量計の検針人の業務に 関する報酬・料金 |
〔その月中の報酬・料金-(12万円-その月中の給与等の額)〕 ×10.21% |
4 原稿料、講演料など 原稿料、挿絵料、作曲料、レコードやテープ の吹込料、デザイン料、放送謝金、著作権の使 用料、著作隣接権の使用料、講演料、技芸・ス ポーツ・知識等の教授・指導料、投資助言業務 に係る報酬・料金、脚本料、脚色料、翻訳料、 通訳料、校正料、書籍の装丁料、速記料、版下 の報酬など |
支払金額×10.21% ただし、同一人に対して1回に支払う金額が 100万円を超える場合には、その100万円 超える部分については、20.42% |
5 次に掲げる職業運動家等の業務に関する報酬 ・料金 職業野球の選手、プロサッカーの選手、プロ テニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー プロボウラー、自動車のレーサー、競馬の騎手 モデルなど |
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6 芸能人などに支払う出演料等 (注)一般の人に支払うラジオやテレビ放送の 出演料も含まれます。 |
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7 芸能人の役務の提供を内容とする事業の報酬 ・料金 |
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8 プロボクサーの業務に関する報酬・料金 | (支払金額-5万円)×10.21% |
9 バー・キャバレー等のホステス、バンケット ホステス・コンパニオン等の業務に関する報酬 ・料金 |
(支払金額-控除額)×10.21% (注)控除額=(5,000円×支払金額の計算期間の日数)― その計算期間の給与等の額 |
10 役務の提供を受けることを約することにより 一時に支払う契約金 (注)例えば、技術者を採用する際に支払う支 度金など |
支払金額×10.21% ただし、同一人に対して1回に支払う金額が 100万円を超える場合には、その100万円 を超える部分については、20.42% |
11 事業の広告宣伝のための賞金 | (支払金額-50万円)×10.21% |
12 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 |
(支払金額-月20万円)×10.21% |
13 馬主に支払う競馬の賞金 | 〔支払金額-(支払金額×20%+60万円)〕×10.21% |