「消費増税法案等のポイント」 (通算第85号/2012-07-01)
・「消費増税法案」が6月26日(火)の衆院本会議で、民主、自民、公明3党などの
賛成多数で可決され(賛成363票、反対96、棄権13、欠席6 、欠員1、議長1)で
成立しました。
※ 消費税増税法案に関する「反対・棄権欠席議員一覧」が公表されています。
・この「消費増税法案」は正式には「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜
本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」といい、所轄
官庁である財務省のHPに掲載されています。
・ただし、26条(60頁)のボリュームがあり、われわれ専門家でさえ字面を追っていては判読困難です。そこで、以下では同法案のポイントをピックアップして紹介します。
・法案の構成ですが、「消費税法」の外、「所得税法」や「相続税法」、「租税特別措置法」の改正も含んでいます。
・先ず、消費税に関するポイントを列挙します。
☆ 平成26年4月1日から、税率を現在の5%(国4+地方1)から8%(国6.3+地方1.7)へ引上げること
☆ 使途は、年金・医療及び介護の社会保障・少子化対策の経費に充てること
☆ 事業者免税点(現在1,000万円)や中間申告制度の見直し
☆ 平成27年10月1日から税率を8%から10%(国7.8+地方2.2)へ引上げること
☆ 税率の引上げに際しては、「名目及び実質の経済成長率」「物価動向」等の「種々の経済指標」を確認して、場合によっては施行の停止措置も講じる。
・次に、所得税については、最高税率の引上げ(課税所得5,000万円超について45%)を平成27年分以後かに適用すること。
・また、相続税に関するポイントは次のとおりです。
☆ 基礎控除(現在の5,000万円+1,000万円×n を、3,000万円+600万円×n)へ 引下げること
☆ 最高税率を50%から55%に引上げること
☆ 相続時精算課税制度に関する贈与者の年齢を65歳から60歳に引下げること
・以上、テレビや新聞での報道では、政局絡みで取り上げられることが多いので、
その内容についてご案内しました。これから参議院に舞台を移して審議が再開さ
れます。