事務所便り

2012年 3月号

● 税  務 ― 平成23年分 確定申告のポイント ―
   
   
現在、確定申告時期の真っ只中ですが、以下、簡単に平成23年分の確定申告のポイント
  を整理してみました。
  
  Ⅰ 確定申告の対象者
    1 確定申告をしなければならない人
     【主な例】
     (1) 個人で事業を行っており納税額がある場合
     (2) 不動産収入があり納税額がある。
     (3) 給与が年間2千万円を超える
     (4) 2カ所以上からの給与をもらっている。
     (5) 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料・利息等
       を受け取っている。
     (6) 平成23年中に土地等の譲渡があった。
     (7) 給与所得者で給与以外の所得金額が20万円を超える。

    2 所得税の還付が受けられる人
     【主な例】
      雑損控除、医療費控除、寄附金控除、配当控除、住宅ローン控除を受ける人

  Ⅱ 平成23年分申告の留意点
    1 扶養控除の見直し
     (1) 年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止され
       ています。
     (2) 旧特定扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢
       16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(改正前25万円)を廃止
       し、扶養控除の額が38万円とされています。

    2 同居特別障害者加算の改組
      扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は
     配偶者控除の額に35万円を加算する措置が、年少扶養控除の廃止に伴い、特別障害者
     控除の額を75万円(改正前40万円)に引き上げる形に変更となっています。

    3 寄附金控除
      寄附金控除の適用下限額が2千円(改正前5千円)に引き下げられています。

    4 年金所得者の申告手続きの簡素化
      公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の者
     について、確定申告不要制度が創設されています(ただし、還付金がある場合は、還付
     申告が必要です)。


  
§ 平成24年度 税制改正のタイムスケジュール 
  
   平成24年度の税制改正のタイムスケジュールを2月号に引き続き掲載いたします。
   主要項目は、表のようになります。なお、24年度改正ではありませんが、復興増税等
  適用期日が確定したものも記載しました。

■改正タイムスケジュール
平成24年 1月
低炭素省エネ住宅ローン控除
住宅取得資金等の贈与を受けた場合の非課税措置
  4月



法人税率を4.5%引下げた後、法人税額の10%の
復興特別法人税を上乗せ(3年間)

相続税の連帯納付義務の解除
7月 源泉所得税納期の特例(7~12月分は翌年1/20に統一)
25年 1月


給与所得控除の見直し
特定支出控除の見直し
役員退職手当等の課税方法の見直し
所得税額の2.1%の復興特別所得税を上乗せ(25年間)
26年 6月 個人住民税均等割を1,000円増額(10年間)

         ○…減税  ●…増税  △…どちらともいえない

       

所長 堀 裕彦 中小企業庁“ちいさな企業

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