2025年 1月号
● 償却資産申告と法定調書
1月は、法定調書や償却資産申告書などの書類の提出をする必要がありますので、確認のためポイントを整理します。
Ⅰ 法定調書
⑴ 法定調書合計表
法定調書を提出する際には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(以下、合計表)」を一緒に提出します。合計表には、①給与所得の源泉徴収票、②退職所得の源泉徴収票、③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、④不動産の使用料等の支払調書、⑤不動産等の譲受けの対価の支払調書、⑥不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書について、支払った人数や支払金額の合計額などを記載します。
それぞれの法定調書には、提出範囲が定められています【表参照】ので、源泉徴収票や支払調書を提出する人の分について、その人数と支払金額の合計額も、合計表に記載します。
令和6年分の源泉徴収票や支払調書と合計表の提出期限は、令和7年1月31日です。提出方法には、e-Taxや光ディスク等、書面などがありますが、前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が100枚以上である法定調書については、書面による提出はできません。提出義務の判定は法定調書の種類ごとに行います。なお、令和7年中に提出する法定調書の枚数が30枚以上の場合は、令和9年に提出する法定調書は、書面による提出ができなくなりますので、e-Taxなどによる提出の準備をする必要があります。
⑵ 金額の判定と記載
法定調書ごとに決められている提出範囲の金額の判定は、消費税及び地方消費税(以下、消費税等)の額を含めることが原則です。ただし、消費税等の額が明確に区分されている場合は、その額を含めないで判定することが認められています。